ウィークリーマンションとマンスリーマンションの違いとは?
「ウィークリーマンション」と「マンスリーマンション」。どちらも家具付きで短期的に住める便利な賃貸スタイルですが、実は法律上の違いがあることをご存知ですか?
この記事では、民泊や旅館業法との関係も含めて、両者の違いをわかりやすく解説します。
ウィークリーマンションとマンスリーマンションの共通点
- 家具・家電付きで即入居可能
- 敷金・礼金不要の定額制が多い
- 水道・光熱費、インターネット込みが一般的
- 引っ越し不要、カバン一つで生活スタート
法律的に見る|ウィークリーマンションとマンスリーマンションの違い
項目 | ウィークリーマンション | マンスリーマンション |
---|---|---|
滞在期間 | 1泊〜29日以内 | 30日以上 |
法的区分 | 宿泊(旅館業法または住宅宿泊事業法) | 賃貸借契約(民法) |
必要な許可 | 旅館業の許可 | 原則不要 |
契約形態 | 宿泊契約または定期借家契約 | 定期借家契約 |
なぜウィークリーマンションが存在できるのか?
本来、30日未満の貸し出しには旅館業法が適用されるため、無許可での営業は違法です。しかし、大手企業では以下の対応を行うことで合法的に運営しています:
- 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく簡易宿所営業の許可を取得
- 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づき、民泊として届出
▼ 参考リンク:
民泊との違い
項目 | ウィークリーマンション | 民泊 |
---|---|---|
法律 | 旅館業法 | 住宅宿泊事業法 |
許可・届出 | 旅館業許可が必要 | 届出制(年間180日制限あり) |
利用可能施設 | 住宅以外も可 | 原則住宅のみ |
営業日数 | 制限なし | 年間180日まで |
まとめ
- ウィークリーマンション=30日未満・旅館業法の許可が必要
- マンスリーマンション=30日以上・賃貸契約で運用可能
- 民泊は届出制で、年間180日まで
法律を守った上で、目的に応じて適切な形態を選ぶことが重要です。