ウィークリーマンションとマンスリーマンションの違いとは?

「ウィークリーマンション」と「マンスリーマンション」。どちらも家具付きで短期的に住める便利な賃貸スタイルですが、実は法律上の違いがあることをご存知ですか?

この記事では、民泊や旅館業法との関係も含めて、両者の違いをわかりやすく解説します。

ウィークリーマンションとマンスリーマンションの共通点

  • 家具・家電付きで即入居可能
  • 敷金・礼金不要の定額制が多い
  • 水道・光熱費、インターネット込みが一般的
  • 引っ越し不要、カバン一つで生活スタート

法律的に見る|ウィークリーマンションとマンスリーマンションの違い

項目ウィークリーマンションマンスリーマンション
滞在期間1泊〜29日以内30日以上
法的区分宿泊(旅館業法または住宅宿泊事業法)賃貸借契約(民法)
必要な許可旅館業の許可原則不要
契約形態宿泊契約または定期借家契約定期借家契約

なぜウィークリーマンションが存在できるのか?

本来、30日未満の貸し出しには旅館業法が適用されるため、無許可での営業は違法です。しかし、大手企業では以下の対応を行うことで合法的に運営しています:

  • 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく簡易宿所営業の許可を取得
  • 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づき、民泊として届出

▼ 参考リンク:

民泊との違い

項目ウィークリーマンション民泊
法律旅館業法住宅宿泊事業法
許可・届出旅館業許可が必要届出制(年間180日制限あり)
利用可能施設住宅以外も可原則住宅のみ
営業日数制限なし年間180日まで

まとめ

  • ウィークリーマンション=30日未満・旅館業法の許可が必要
  • マンスリーマンション=30日以上・賃貸契約で運用可能
  • 民泊は届出制で、年間180日まで

法律を守った上で、目的に応じて適切な形態を選ぶことが重要です。